「空家等対策の推進に関する特別措置法」について
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
この法律は、「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」であるとして、制定されました。
この法律では、倒壊の恐れや衛生上問題があり、そのまま放置することが不適切な空き家等を「特定空家等」と定義し、「特定空家等」の所有者に対して、市町村が撤去・修繕などを指導できることになりました。もし指導を受けながら改善されない場合は、固定資産税などの優遇を受けられなくなります。また、命令に違反した場合は50万円以下の過料に処せられ、強制撤去も可能となりました。

2013年の住宅・土地統計調査によると、滋賀県の総住宅数は602,500戸、空き家数69,900戸、空き家率11.6%とのことです。
高齢化が進み、今後はこれまで以上に空き家の増加は進むと考えられています。 滋賀県では大津市で、「大津市空家等の適正管理に関する条例」が制定され、平成28年6月1日より施行されました。
住宅地において、高齢化などを原因に空き家が増えると、治安の悪化などが問題となることもあります。 空き家・空き地をそのまま放置にせず、福祉や子育て支援などの活動の拠点として活用することもできます。
滋賀県空家対策機構合同会社は、空き家・空き地を、地域の未来のために活かしていくことを目指しています。
